修復歴に該当するのはクルマの骨格にあたる部分 一般財団法人日本自動車査定協会が示す修復歴判断基準によると、 以上の9カ所の骨格部位に損傷があるもの、または修復、交換されているもの(ラジエターコアサポートのみ、交換されており、かつ隣接する骨格部位に曲がりやへこみ、修理跡があるもの)が「修復歴あり」となります。 ただし、骨格は溶接接合さや『修復歴の有無』は、中古車購入の際の重要 なポイントとなりますので、それらの内容が購 入時の表示や説明と異なる場合、民法第95条 の錯誤による契約の無効を主張することができ ます。また消費者契約法では、それらの内容は 「重要事項」に当たることから、同法第4日査協、公取協などの統一基準として修復歴車と定義されているのは、骨格(フレーム)部位等を交換したり、あるいは修復(修正・補修)したものが修復歴車(事故車)となります。 (1)から (8)の骨格部位に損傷があるもの又は修復されているものは修復歴となります。 但し、ネジ止め部位(部分)は骨格にはなりません。 乗用車のほとんどがモノコック構造で
追突などの交通事故で中古車が事故車 修復歴車になる基準 たかいさんの車査定